当クリニックは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」における指定自立支援医療機関です。
自立支援医療制度とは?(精神科通院医療)
精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額を軽減する制度です。
有効期間は1年です。
この制度を利用することで 医療費の自己負担額は原則1割 となります。ただし、低所得の方には負担額をより軽減するために、「世帯所得」に応じた自己負担上限額を設けています。
平成22年4月1日から更新申請時の診断書の添付は2年に1度になりました。詳しくは市区町村窓口へお問い合わせ下さい。
区分 |
対象 |
月額自己負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得1 |
市町村民税非課税で、通院する人の収入が年間80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 |
市町村民税非課税で、通院する人の収入が年間80万円を超える |
5,000円 |
中間所得1 |
市町村民税(所得割)3万3千円未満 |
1割負担 |
中間所得2 |
市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 |
1割負担 |
一定所得以上 |
市民税(所得割)23万5千円以上 |
公費負担対象外 (3割負担など) |
自立支援医療の支給認定に係る経過的措置が延長されました。
障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院)の利用者負担については、所得に応じた負担上限月額が設けられています。受給者証の自己負担上限額が「20,000円」となっている方、すなわち、一定所得以上(市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方)の高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)については、国による“経過的特例”として、自立支援医療(精神通院)の適用は平成27年3月31日までとなっており、平成27年4月1日以降も本経過的特例を延長する予定としておりましたが、国の関連政令が改正・公布され、平成30年3月31日までの延長が決定されました。
住所などの変更には届け出が必要です。
下記のような変更がある場合は、必ず届出が必要です。
(1)医療機関・薬局等の変更、追加
(2)住所・氏名の変更
(3)健康保険証が変わったとき
(4)同一保険世帯の所得状況が変わったとき
※他の市区町村への転出の際は、必ず転出先での再申請が必要です。